投稿を報告する

業務上横領罪の公訴時効はどのくらいですか?

業務上横領罪の法定刑は長期10年(10年以下)の懲役であるため、 公訴時効は7年 です( 刑事訴訟法250条2項4号 )。 損害賠償請求権の 消滅時効 が完成した場合、業務上横領をした者は消滅時効を援用して、被害者に対する損害賠償責任を免れることができます。

懲役1年6月執行猶予3年とは何ですか?

なお、懲役1年6月執行猶予3年というのは、3年間の執行猶予期間中に刑事事件を起こさなければ刑務所に行く必要がないが、3年以内に刑事事件を起こせば、原則として後から犯した犯罪による懲役期間とあわせて刑に服することになるという制度です。 業務上横領について刑事事件として立件される可能性がある時効期間は横領から7年(刑事訴訟法250条2項4号)です。 時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。 一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」のいずれか早いほうです(民法第724条)。 この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。

業務上横領罪とは何ですか?

業務上横領罪の刑罰には罰金刑がなく、刑罰は10年以下の懲役刑です(刑法253条)。 単純横領罪とは、委託を受けて自分が占有する他人の物を自分の物にしてしまったときに成立します。 たとえば、友人から借りているDVDを無断で売却する場合などが、単純横領罪に当てはまります。 単純横領罪の刑罰は、5年以下の懲役刑です(刑法252条)。 占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)とは、たとえばバス停の待合所などに忘れておいてあったバッグを黙って自分のものとしてしまうような行為がこれにあたります。 遺失物横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払)です(刑法254条)。 業務上横領罪は非親告罪なので、理論上は告訴がなくても起訴され得る犯罪です。

業務上横領ってなんですか?

業務上横領は、 業務上自己の占有する他人の物を横領したときに成立する犯罪 です。 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 まずは業務上横領罪の構成要件を、4つに分解したうえで確認しておきましょう。 「業務」とは、 委託を受けて物を管理(占有・保管)することを内容とする事務 を意味します。 たとえば質屋や倉庫業者、さらに職務として会社の金銭を保管する役職員などが、業務上の占有者に該当します。 「占有」とは、 財物に対する事実的支配 を意味します。 分かりやすく言えば、「自分の判断で財物を利用・処分できる状態」が「占有」です。 たとえば、会社のお金の管理を任されている状態は、占有の典型例と言えます。 「他人の物」とは、 他人の所有物 を意味します。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る